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長崎諏訪流鏑馬 奉賛会 規約

 

 

長崎諏訪流鏑馬奉賛会規約 
 
(名称) 
第 1条

 この会は、『長崎諏訪流鏑馬奉賛会』と称する。 
(事務所) 
第 2条

 この会の事務所は,長崎市油木町35-60ビンヒルズホンダ1F事務所に置く。 
(目的) 
第3 条

 長崎流鏑馬 奉賛会は、江戸時代に途絶え、2013年に復活した諏訪神社例大祭における奉納流鏑馬の保存、及び実践、指導により長崎の伝統文化の発展に努め、長崎くんち(鎮西大社 諏訪神社例大祭)での御神幸において、神職が騎乗する馬の手配、奉仕することを目的とする。

並びに、長崎県下一円に渉る伝統文化の復活、発展。次世代への継承活動。

長崎発展の為の地域貢献活動を目的とする。
(活動・事業の種類) 
第4 条

 この会は,前条の目的を達成するために必要な地域貢献活動を行い次の事業を実施する。 
(1) 長崎くんち(鎮西大社 諏訪神社例大祭)において御神幸の奉仕、神職が騎乗する馬の手配
(2) 的射神事、奉納流鏑馬の保存、古式乗馬術の指導

(3)担い手育成、子供達へ長崎の伝統文化の周知活動、長崎くんちを支える地域の団体に協力する地域貢献活動
(会員) 
第5 条

 この会の会員は,次の4種類とし、会員規約(別紙)に基づく。 
(1)一般会員は,この会の目的に賛同し入会した者とする。 

(2)正会員(メンバー会員)は、この会の目的に賛同し入会した者とする。 
(3)賛助会員は,この会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した者とする。

(4)射手候補会員は、諏訪神社例大祭 流鏑馬神事、並びに当会が執行する奉納流鏑馬の担い手になる為、または、乗馬技術を習得し安全かつ未然に事故を防ぐ知識を持ち、馬とのコミュニケーションが図れるライダーとなる為、希望し入会した者とする。

(入会) 
第6条

会員として入会しようとする者は,入会申込書を事務局に提出し,会長の承認を得るもの
とする。 
(会費) 
第7 条

会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。 
(1)一般会員 ・・・入会金・・・5000円 年会費・・・3,000円

(2)正会員 ・・・年会費・・・3,000円
(3)賛助会員・・・・入会金・・・10,000円 年会費・・・一口10,000円

※5口以上の会員様には相互の相談の上、簡略的な的射儀式をを執り行います。 10口以上の会員様には相互の相談の上、正式な的射の儀式を執り行います。

(4)射手候補(乗馬技術習得)会員・・・入会金5,000円 

月会費(乗馬施設使用料、乗馬指導料として)・・・5,000円


(退会) 
第8 条

(第一項)会員は,退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。 

 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。 
(1)本人が死亡したとき。 
(2)会費を1年以上納入しないとき。 

(3)会員規約に違反し除名したとき

(4)会員として不適当な行為があり除名したとき。

(第二項)

『除名』

 本会は、会員が次の各号に定める事由に該当すると判断した場合、当該会員を除名することができる。
(1) 本会の名誉を著しく傷つける行為または会員としての品位を損なう行為があったとき。
(2) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3) 定款、本規約およびその他本会の規定に違反したとき。
(4) 故意に会の不調和を誘発する行為を起こしたとき。

(5)会長や会の構成員へ脅迫、強制と同様、またはそれと同じと見なされる行為を行なったとき。

(6)本会の秩序、風紀を乱したとき。

(7)その他、会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき。
(第三項) 前項の規定により会員が除名となった場合、納入済みの会費は返還しない。

(役員) 
第9 条

 この会に次の役員を置く。 
(1)会長 
(2)副会長 
(3)顧問 

(4)事務局

(5)会計

(6)理事役員

(7)専務理事
第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。 
 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。 
(職務) 
第10 条 会長は,この会を代表し,その業務を統括する。 
2 副会長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。 
3 会計役は,会の業務および財産の状況を監査する。
 
(解任) 
第11 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,役員理事会多数決により,これを解任すること
ができる。 
(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。 
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 
(総会) 
第12 条 この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要
があるときは臨時に開催できるものとする。 
2 総会は,以下の事項について議決する。 
(1)会則,事業等の変更 
(2)解散 
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更 
(4)事業報告及び収支決算 
(5)役員の選任又は解任 
(6)その他会の運営に関する重要事項 
3 総会は,正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。 
4 総会の議事は,出席した正会員(委任状も含む)の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決する
ところによる。 
(議事録) 
第13 条 総会の議事については,議事録を作成する。 
(役員会) 
第14 条 役員会は役員をもって構成する。ただし顧問を除く。 
2 役員会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の
執行に関し,議決する。 
(事業報告書及び決算) 
第 15条 会長は,毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て
総会の承認を得なければならない。 
(事業年度) 
第 16条 この会の事業年度は,毎年6月1日(小屋入り)に始まり,翌年5月31日に終わる。 
(事務局) 
第17 条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。 
(委任) 
第18 条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。 
(変更) 
第19 条 この会則は,総会において,出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。 
 
附 則 
この会則は,平成25年11月1日から施行する。並びにウェブ上で公開された時点で効力を発する。

 

長崎諏訪流鏑馬奉賛会 rule

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